年末となり、年末調整や年明けに確定申告を迎える時節柄となりました。
特定保健指導の自己負担分の医療費控除適用の注意点についてご案内します。
【医療費控除を受けるための要件】
高血圧(高血圧学会)、高脂血症(日本動脈硬化学会)、糖尿病(日本糖尿病学会)のそれぞれ診断基準値を満たすことが要件です。
■血圧
収縮期血圧 140㎎Hg以上
拡張期血圧 90㎜Hg以上(日本高血圧学会)
■脂質
中性脂肪 150㎎/dl以上
LDLコレステロール 170㎎/dl以上
Non‐HDLコレステロール 170㎎/dl以上
HDLコレステロール40㎎/dl以下(日本動脈硬化学会)
■血糖
空腹時血糖 126㎎/dl以上
HbA1c 6.5%以上(日本糖尿病学会)
【申告方法について】
上記の要件に該当する方で、特定保健指導ご利用の際自己負担をされた方が対象です。
保健指導機関より発行された領収書(自己負担分)の控除の適用を受けることができます。
確定申告において、これまで提出することとされていた領収書については、平成 29 年分以後の確定申告からは提出が不要な取扱いとなりましたが、確定申告期限等から5年間は税務署長から当該領収書の提示又は提出が求められる可能性があるため、医療費控除の適用を受ける者は、領収書を保存しておく必要があります。
特定保健指導の費用をご負担いただいた方のすべてが、医療費控除の適用にはなりません。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。
詳細は厚労省ウェブサイトでもご確認いただけます(外部サイト)
特定健康診査及び特定保健指導に係る自己負担額の医療費控除の取扱いの一部変更について (mhlw.go.jp)